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株式会社設立の手続き

1. 事前準備

株式会社を設立するには、以下の事項を事前に決めておく必要があります。

  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 発起人(会社を設立する人)
  • 役員構成(取締役・代表取締役など)

2. 定款の作成と認証

定款とは会社の基本的なルールを定めた書類です。定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

定款の記載事項

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 発起人の氏名・住所
  • 株式の発行に関する事項

定款は紙の定款と電子定款のどちらかで作成できます。電子定款の場合は印紙代4万円が不要になります。

3. 資本金の払い込み

定款認証後、発起人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。

4. 登記申請

資本金の払い込みが完了したら、法務局で設立登記を行います。登記申請には以下の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役・監査役の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届出書

登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)です。

5. 設立後の手続き

登記完了後、以下の手続きを行います。

  • 会社の印鑑登録
  • 税務署への届出(法人設立届出書、青色申告申請書など)
  • 都道府県税事務所への届出
  • 社会保険・労働保険の加入手続き(必要に応じて)
  • 銀行口座の開設

まとめ

株式会社の設立には、定款の作成・認証、資本金の払い込み、登記申請などの手続きが必要です。設立後も各種届出を忘れずに行いましょう。

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