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代表社員の変更

合同会社では、業務執行社員が会社を代表しますが、他に合同会社を代表する社員を定めることが出来ます。定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から合同会社を代表する社員を定めることが出来ます。

社員が入退社する場合、また代表社員の住所が変更された場合などには、社員について変更登記を行なう必要があります。
尚、変更登記が必要となるのは、業務執行社員と代表社員の場合に限られます。

代表社員の定め方

■ 定款によって、業務執行社員の中から会社を代表する社員を定める。
■ 定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から会社を代表する社員を定める。
■ 会社と社員との間の訴えにおいて、会社を代表するものがある場合。

代表社員の代表権の消滅する場合

■ 社員たる地位の喪失
■ 業務執行社員の指定の解除
■ 代表社員の指定の解除
■ 業務執行社員・代表権の消滅の裁判が確定したとき

合同会社の代表社員の変更登記の添付書類

●定款
定款又は定款の規定に基づく社員の互選によって代表社員を定めた場合に必要です。

●社員の互選書
定款に代表社員を社員の互選で選定する旨の定めがある場合には添付します。

●代表社員の就任承諾書
選定された代表社員の就任承諾書が必要です。

●登記委任状
登記申請を司法書士に委任する場合に必要です。

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