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解体工事業登録

技術管理者を選任して、欠格要件に該当しないことが必要です。
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解体工事業登録申請書、実務経験証明書などの提出が必要です。
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有効期間は、登録を取得した日から5年間です。
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申請内容に変更があった場合は都道府県知事に届け出る義務があります。
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建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を有する場合、登録は不要となります。
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