TEL. 050-5805-1048
電話受付 9:00 ~ 18:00
山口県宇部市南小羽山町2-15-16
変更の届出
解体工事業者として登録を受けている者は、申請した内容に変更があった場合は、その旨を都道府県知事に届け出る義務があります。解体工事業登録事項に変更があったにも関わらず変更の届け出をしなかった場合は、建設リサイクル法違反で罰則が適用されます。変更の届出は、登録を受けている都道府県に対して行います。登録事項に変更が生じてから30日以内に届け出る必要があります。変更の届出が必要なケースは、以下のとおりです。
・技術管理者を変更する場合
・商号・名称・氏名・住所を変更する場合
・事業所の名称・所在地を変更する場合
・役員等の氏名変更の場合
・法定代理人の住所・氏名変更の場合
変更届出に必要な書類
必要書類 | 内容 |
解体工事業登録事項変更届出書 | 申請書 |
変更の内容を証明する書類 | 技術管理者の資格証明書、商業登記簿謄本、住民票など |
解体工事業登録通知書の原本または写し | 以前に発行された解体工事業登録の通知書 |
本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポートなど |
委任状 | 代理人が申請する場合に提出する委任状の原本。 |
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電話受付 9:00 ~ 18:00
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