建設業を行うには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。許可は29業種に分かれ、各業種ごとに申請します。公共工事を請け負うには経営事項審査を受け、入札参加資格も求められます。許可には更新や変更届が必要で、要件を満たす経営責任者や専任技術者の配置も求められます。
解体工事業を行うには、欠格要件に該当せず技術管理者を選任する必要があります。新規登録には申請書や実務経験証明書が必要で、有効期間は5年間です。内容に変更があった場合は都道府県知事へ届出が必要です。なお、関連の建設業許可を持っていれば登録は不要です。
産業廃棄物とは、事業活動により排出される特定の廃棄物で、処理は許可業者が行います。中でも有害なものは特別管理産業廃棄物に分類されます。運搬には知事などの許可が必要で、申請には条件と書類の提出が求められます。許可は5年ごとに更新し、内容の変更時は届出が必要です。
農地転用とは、農地を住宅地や駐車場など農地以外の用途に変更することを指します。農地の売買や貸借には農地法第3条に基づく許可が必要で、転用には第4条・第5条の許可が必要です。農用地区域内での開発には事前に農振除外申請が必要で、一定規模以上の開発には開発許可も求められます。
株式会社設立には、商号や資本金を決め、会社の基本事項を定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。その後、発起人名義の口座に資本金を払い込み、法務局で登記申請を行います。設立後は税務署や社会保険の手続き、印鑑登録を行い、事業運営を開始します。適切な手続きを踏むことでスムーズな設立が可能です。
合同会社(LLC)は、2006年の新会社法施行により誕生した会社形態で、出資者が有限責任を負い、柔軟な運営が可能です。設立は定款作成、出資、登記により行い、株式会社より簡便です。電子定款も利用可能で、組織変更や社員の追加による資本金変更には登記が必要です。代表社員の選定も定款に基づき行われます。
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