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建設業許可を受けるための要件について
1.常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
2.営業所ごとに技術者を専任で配置していること
3.暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者などでないこと
建設業の許可に関して上記のような基準が設けられおり、建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、 建設業の許可はなされないような措置がとられています。
常勤役員等
この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産であること、 契約金額が多額であること、請負者が工事目的物の引渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うこと等、 他の産業とは異なる産業特性を有する建設業界における適正経営を確保することをその目的としています。具体的には、建設業の許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、 委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等)のうちの1人が 、また、個人である場合には、本人又は支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要になります。
イ.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)
(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)、を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理及び業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
また加えて、次のいずれにも該当することが必要です。
イ.健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者
ロ.厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者
ハ.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者
各営業所に専任技術者を配置していること
この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を選任で配置することを求めています。この基準の趣旨は、建設工事についての高度な専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導の下で建設業の営業が行われる体制を構築することで、 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。したがって、営業所の選任技術者としては、技術上の統括責任者としての役割を果たしうる人材から選任される必要があるといえます。
営業所への専任について
「専任」とは、その名のとおり、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選ばなければなりません。なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等(建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する 技術者のこと)を兼ねようとする場合については、次の基準のすべてを満たす必要があります。
1.当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
2.工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を とりうる体制にあること
3.当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと
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