TEL. 050-5805-1048
電話受付 9:00 ~ 18:00
山口県宇部市南小羽山町2-15-16
株式会社設立時に決定する基本事項
株式会社を設立する際には、以下の基本事項を決定する必要があります。これらの事項は定款に記載し、公証役場での認証を受けた後、法務局に登記申請を行います。
1. 商号(会社名)
会社の名称を決定します。他社の商号と同一または類似しないよう確認することが重要です。
2. 本店所在地
会社の本店をどこに置くかを決定します。本店所在地は登記簿に記載されるため、正確に決める必要があります。
3. 事業目的
会社が営む事業の内容を決定します。定款に記載する必要があり、将来的に追加・変更することも可能です。
4. 資本金の額
会社設立時の資本金の額を決定します。現在は1円から設立可能ですが、適切な資本金を設定することが望ましいです。
5. 発起人
会社の設立手続きを行う人(発起人)を決定します。発起人は1名以上必要です。
6. 出資割合
発起人が出資する金額や割合を決定します。出資額に応じて株式の持ち分が決まります。
7. 役員構成
会社の取締役を決定します。取締役1名のみの設置も可能ですが、監査役などを設置することもできます。
8. 事業年度
会社の会計期間を決定します。一般的には1年間を事業年度とし、決算期を設定します。
9. 公告方法
会社の公告をどの方法で行うか決定します。官報、日刊新聞紙、電子公告の3つから選択できます。
10. 株式の発行に関する事項
株式の譲渡制限を設定するかどうか、発行可能株式総数を決定します。中小企業では通常、譲渡制限を設けることが一般的です。
これらの事項を決定した上で、定款を作成し、公証役場で認証を受けた後、登記申請を行います。適切な手続きを行うことで、スムーズに会社設立を進めることができます。
TEL. 050-5805-1048
電話受付 9:00 ~ 18:00
山口県宇部市南小羽山町2-15-16