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株式会社設立時の定款作成について
1. 定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定める文書であり、会社設立時に必ず作成しなければなりません。株式会社の場合、公証人の認証を受ける必要があります。
2. 定款に記載すべき事項
定款には、大きく分けて以下の3種類の事項があります。
(1)絶対的記載事項
これらの事項が記載されていないと定款としての効力を持たないものです。
- 商号(会社の名称)
- 目的(会社の事業内容)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
(2)相対的記載事項
記載しなくても定款の効力には影響しませんが、記載がないとその内容を会社のルールとして適用できないものです。
- 株式の譲渡制限
- 取締役の任期の延長
- 株主総会の招集方法
- 事業年度
(3)任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために任意で定めることができる事項です。
- 取締役や代表取締役の選任方法
- 利益配分や剰余金の処分方法
- 株主総会の議決権に関する特別な定め
3. 定款の作成方法
定款は、紙の文書として作成する方法と電子定款として作成する方法があります。
(1)紙の定款
紙で定款を作成する場合、印紙税(4万円)がかかります。また、公証役場で認証を受ける必要があります。
(2)電子定款
電子定款はPDF形式で作成し、電子署名を付与することで成立します。紙の定款に比べて印紙税が不要となるため、コストを抑えることができます。
4. 定款認証の手続き
株式会社の場合、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
- 定款を作成する
- 公証役場に事前相談する
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 認証済みの定款を受け取る
5. まとめ
定款は会社運営の基本となる重要な文書です。記載内容によって会社の運営方法が大きく変わるため、慎重に作成する必要があります。公証役場での認証が必要なため、事前に準備を整えて手続きを進めることが重要です。
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