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登録要件

解体工事業の登録には、以下の2つの要件への適合が求められます。

・欠格要件に該当しないこと
・国が省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

欠格要件

欠格要件とは、建設リサイクル法によって定められた、解体工事業登録を行うことが不適切であると判断される事由のことです。欠格要件に該当する場合、解体工事業の登録は拒否されます。欠格要件は、以下の通りです。

虚偽記載や記載漏れ

申請書類やその添付書類において、重要な事項に関する虚偽の記載がある場合や、重要な事項の記載が欠けている場合。

解体工事業者としての適性不足

・解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者、または解体工事業の業務停止を命ぜられその停止期間を経過していない者
・解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分のあった日以前の30日以内にその解体工事業者の役員であって、その処分のあった日から2年を経過しない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、刑の執行がおわっておらず、またはその執行が終わってから2年を経過していない者

暴力団関連

・役員を含め、暴力団員である場合
・役員を含め、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合
・暴力団員等がその事業活動を支配している場合

技術管理者

技術管理者とは解体工事の施工において、分別解体、機械の操作、安全管理、建設資材の再資源化など、技術上の管理を行う人員のことです。解体工事業者が解体工事を施工する際は、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させる必要があります。技術管理者には、一定の技能、実務経験や資格要件が定められています。技術管理者になるための条件は、以下の通りです。

1級・2級建築士

1級・2級建築士や建設・土木部門の施工管理および技術士(建設部門)などの資格を有する

専門学科修了

大学、高等専門学校や高校等で土木工学等に関する学科を修了し、解体工事の実務経験が2年以上(大学・高専卒)または4年以上(高校卒等)ある場合

実務経験

解体工事に関する実務経験が8年以上ある場合

講習修了者

土木工学に関する一定の学歴および解体工事に関する実務経験を有し、国土交通省の実施する解体工事に関する知識や技術、安全管理に関する講習を受講し、修了した者

試験合格者

国土交通大臣が指定する解体工事施工技士試験に合格した者

その他

上記と同等以上の知識や技能を有すると認められる場合

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