TEL. 050-5805-1048
電話受付 9:00 ~ 18:00
山口県宇部市南小羽山町2-15-16

HOME > 解体工事業登録 > 新規登録

登録が必要なケース

解体工事を予定し、事業者が以下のケースに該当する場合、都道府県知事に対し解体工事業の新規登録申請が必要となります。

・解体工事を行う予定であり、かつ「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれの建設業許可も持っていない場合。
・上記の場合において、「請負金額が500万円以上の解体工事または解体工事を含む建設工事」または「建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事で1,500万円以上の工事」以外の、軽微な解体工事を請け負う場合。

申請書類

解体工事業新規登録申請に必要な書類を例示します。都道府県によって様式や必要とされる添付書類が異なるため、事前に申請を予定する都道府県の建設・土木所管課への確認が推奨されます。

書類名内容
解体工事業登録申請書登録申請者の氏名、住所、電話番号、解体工事の区域、技術管理者の氏名、資格等を記入
誓約書登録申請者が欠格要件に該当しないことや、建設リサイクル法に従って解体工事を行うことを誓約
実務経験証明書技術管理者が解体工事に関する実務経験を有することを証明。所属先や職務内容、期間等を記入。
技術管理者の資格証明書技術管理者が定める資格を有することを証明。資格証明書の写しや登録証明書などを添付。
技術管理者の講習修了証明書技術管理者が講習を修了したことを証明。講習修了証明書の写しを添付。
技術管理者の在籍証明書技術管理者が事業所に専任で在籍していることを証明。雇用契約書や社会保険証などの写しを添付。
技術管理者の委任状技術管理者が解体工事の指導・監督を委任されていることを証明。委任状の写しを添付。
その他、都道府県によって必要とされる書類事業所の写真や地図、印鑑証明書など。

手数料

新規登録申請の手数料は、都道府県の条例で個別に定められた建設リサイクル法に基づく手数料と、都道府県の条例で定められた行政手数料の合計額となり、概ね33,000円となります。条例で別に特段の定めがなされる場合があるため、申請先都道府県の所管課ホームページ等での事前確認が推奨されます。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士藤木事務所
〒755-0083
山口県宇部市
南小羽山町2-15-16
電話受付:平日9時から18時まで
050-5805-1048
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5805-1048
電話受付 9:00 ~ 18:00
山口県宇部市南小羽山町2-15-16