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更新申請の概要

解体工事業登録の有効期間は、登録を取得した日から5年間です。以後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行う必要があります。更新申請には、登録申請とほぼ同じ書類が必要とされます。更新申請は通常有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行われます。更新申請を怠ると、登録は失効し、再び新規登録申請を行うこととなります。

申請書類

更新申請に必要な書類を例示します。都道府県によって様式や必要とされる添付書類が異なる場合があるため、事前に申請を予定する都道府県の建設・土木所管課窓口への確認が推奨されます。

必要書類内容
解体工事業申請書登録申請の基本情報を記入する
誓約書建設リサイクル法等の規定の遵守を誓約する文書
技術管理者の資格要件の証明書類実務経験証明書、卒業証明書、資格証明書など
登録申請者の調書申請者の詳細情報を記載
申請者の所在確認ができる書類住民票、商業登記簿謄本など
技術管理者が在籍していることを確認できる書類健康保険証、雇用保険証、給与支払い台帳など
事業所の所在地が確認できる書類賃貸契約書、建物登記簿謄本、固定資産税納税通知書など
解体工事業登録通知書の原本または写し過去の登録通知を証明
本人確認書類運転免許証、健康保険証、パスポートなど
委任状の原本代理人が申請する場合に提出

手数料

更新申請の手数料は、概ね26,000円となります。ただし、条例改正による手数料改定が行われる場合もあるため、事前に申請しようとする都道府県の所管窓口への確認が必要です。

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